全国のゲストハウスを紹介する本への掲載のお誘いが来た。
ゲストハウスには行政の許可を受けていないところも多い。確認してみると、許可をとっていることが掲載条件になっているそうだ。
「旅館業法第3条第1項の規定により許可します」は、単なる形式ではない。設計段階からバリアフリー法、消防法などいくつもの条件を満たす必要があった。開業後は消防署や保健所から定期的に査察が入る。
それもこれもゲストさんの安全を守るため。当然の義務である。
ひとくちにゲストハウスといってもいろいろある。基本的な行政手続きをしようともしない姿勢のところと一緒にされてはたまらない。